2011.4.29

自邸建築日記2

イメージ 1

今日の仕事中にお客さんからの電話が鳴り

『私達のおうちも完成に近づいてきたので今日現場で会えませんか?』
(2週間に1回は現場で打合わせしてます)
という依頼がありました。

《わたしたち》

という言葉が鮮やかに聞こえました。

当たり前だけど、あたらしいおうちは、ご家族《わたしたち》のおうち。

《わたしたち》の響きのなかには未来や希望の色ものっている様に感じます。

正直、引渡しの時のお客さん達をいつもウラヤマシク思います。。。

と同時にお客さんたちのキラキラした表情を見る度に、裏切る事のないように、と強く思います。

話は変わって自邸建築日記。
計画敷地は妻の実家の畑をわけてもらうのだけど、この区域は前述したように市街化調整区域。
基本的に市街化調整区域に住宅を建てるには、
1 農業従事者(従事者証明書が必要)
2 昭和47年以前にその地域に所有者(先祖)が住んでいた事が必要。

のどちらかが必要です。(他にも特殊例があるみたいですが僕の知識の範囲で)

今回は2で申請するので必要な申請書を見てもらいに松阪市役所に持っていったところ
建築主欄に僕の名前しか書いていないのはダメと言われました。
理由は僕は現在所有者の妻の父と直系卑属ではないので調整区域に建築可能な権利がなく、建築主欄を妻の名前、若しくは僕との連名にしないといけないとの事でした。

連名で申請するのは全く問題ないとしても、申請を連名でしたら銀行のローン契約の際も共有財産になって僕と妻の連名になってしまわないかが心配です。※住宅ローンを借りるときには生命保険に入り、万一の時はそこから返済するシステムが一般的のようですが、連名でお金を借りた場合、僕に万一の事があっても妻に支払いが残るのではないかと心配しています。
申請上の連名と所有権上の共有の関係、この件は勉強してモヤッとをスッキリさせたいと思います。

調整区域にある地目(土地の用途)が田畑のところに建物を建てることは開発行為に当たり、開発の申請が必要になってきます。書類をもらってきましたがこれはめんどくさ・・・いや、ややこしそうです。
あと都市計画課以外にも農業委員会に農地転用の書類を提出し、許可してもらわないといけないのですが、これは測量をして土地を分筆(土地を分けること)しないといけないので測量士さん、行政書士さんにお願いしようと思います。(敷地は最大でも500嵬に?つ建蔽率が22%以上必要)
松阪市役所の担当の方達がものすごく親切に教えてくれるので助かります。

ぼくんちの《わたしたち》のいえ。まだまださきは長そうです。

(ちなみにこの写真の樹。僕の木巡りの旅で最も感激した岡山県の菩堤寺のイチョウです。)